青色専従者給与の適用について

青色申告会の無料相談会に相談員として参加してきました。
質問が多岐に渡って大変でしたが、納税者のお役にたつことができました。
そんな中、問い合わせが何回かあったのが、その内容が青色専従者給与の適用について。
青色専従者給与の金額を増額したいですとか、あるいは減額したいの質問がありました。

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事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする者は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出が必要になります。

これは金額の増額をする場合も同様です。一方減額する場合は、一度申請をしている金額の範囲内であれば改めて申請を提出する必要はありません。

尚、青色申告の承認を受けようとする方は、その受けようとする年の3月15日までに青色申告の承認申請を税務署に提出しなければいけません(3月15日が土日の場合は、その翌日が期限)が、これを忘れてしまいますと、その年は白色申告で提出ということになってしまいます。白色申告になると、青色事業専従者給与も使えませんし、複式簿記での帳簿作成が前提ですが55万円控除、さらに電子申告か電子帳簿保存法の適用を備え付けている場合の65万円控除の適用を受けることができません。

この時期確定申告を受けることが大きいですが、白色で進行している場合は、青色にしなくて良いのか税理士として確認しておく必要はあるでしょう。また、青色事業専従者給与の適用も同じようにその受けようとする年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。こちらも確定申告時期に確認しておく必要がありますね。

青色申告会での相談を受けましたが、みなさん税理士をつけずにご自分で資料を作成していること。ただこの場合は会計帳簿に記帳をしていませんので、青色申告でも10万円控除で行っている方がほとんどです。もっとも10万円控除でも納税がほとんどない場合も多いのですが。。。

やはり、利益がでてしっかりと成長させていく気持ちがある会社様は、税理士をつけるなど経理に精通している者を身近において、会計処理をしっかり行ったほうが良さそうですね。

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