年末調整、確定申告時にどっちの適用か一瞬わからなくなってしまうのがひとり親控除と寡婦控除。税務ソフトをすれば問題なく判断はできるのですが、ここのところ税務相談でコールセンターに従事することもある中、聞かれたときに咄嗟に答える必要があり、備忘にもなりまとめておきます。

「寡婦控除」および「ひとり親控除」は、どちらもひとり親世帯を対象とした税負担の軽減措置ですが、その対象となるところが異なっています。
寡婦控除とは
寡婦控除は、配偶者と死別または離婚し、その後再婚していない女性が対象となる所得控除です。
対象者の要件は以下のとおりです。
- 夫と死別・離婚した女性であり、再婚していないこと
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 離婚した場合は、扶養親族がいるか(死別・生死不明の場合は扶養の有無はなし)
寡婦控除を受けると、所得税では27万円(住民税では26万円)が控除されます。
なお、以前は寡夫控除というものもありましたが、生計を一にする子がいることと寡婦控除と適用条件が異なっていました。今は後述するひとり親控除ができたので廃止されています。
ひとり親控除とは
ひとり親控除は、男女を問わず、一定の条件を満たすひとり親に適用される所得控除です。
対象者の要件は以下のとおりです。
- 婚姻歴に関係なく、生計を同じくする子がいること
- その子の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であること
- 自身の合計所得金額が500万円以下であること
- 事実婚状態でないこと
ひとり親控除を受けると、所得税では35万円(住民税では30万円)が控除されます。
両者の違い
両者の違いをまとめると以下の通りになります。
項目 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |
対象者 | 女性のみ | 男女問わず適用 |
適用条件(共通) | 合計所得金額500万円以下 | 合計所得金額500万円以下 |
婚姻歴の条件 | 死別または離婚して再婚していない | 婚姻歴を問わない(未婚の親も対象) |
扶養親族の要件 | 扶養親族がいるか、生計を同じくする子(所得制限なし)がいる | 生計を同じくする子(所得48万円以下)がいる |
事実婚の制約 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合ある場合適用無し | 事実婚がある場合は適用不可 |
控除額(所得税) | 27万円 | 35万円 |
控除額(住民税) | 26万円 | 30万円 |
子どもの有無 | いなくても適用可(扶養親族がいれば)死別は扶養の有無無し | 必ず子どもがいることが条件 |
対象者の範囲が、寡婦控除は女性のみが対象となるのに対し、ひとり親控除は男女を問わず適用されます。また、寡婦控除の対象には、子どもがいなくても適用されるケースがありますが、ひとり親控除は必ず扶養する子どもがいることが条件です。
控除額が、寡婦控除の所得控除額は27万円(住民税26万円)、ひとり親控除の所得控除額は35万円(住民税30万円)と控除額はひとり親控除のほうが大きいため、より税負担が軽減されます。
まとめ
今回は寡婦控除とひとり親控除の違いについて書きました。実務上混乱しがちなところですので知識の整理をしておきました。ご参考にしてみてください。