2024年6月から定額減税が始まります。いよいよ直前になってきましたが、今一度制度について自分なりにまとめておきます。また、注意しなければいけない所もいくつかあるのでそちらも合わせて記しておきます。
定額減税制度の概要
定額減税制度の概要は以下のとおりです。減税対象者の所得金額および住民税の所得割額から、本人分と、同一生計配偶者(住民税では控除対象配偶者)・扶養親族(以下、「同一生計配偶者等」)分の合計額が控除されます。
所得税 | 住民税 | |
いつ | 2024年6月1日以後 | 2024年6月1日以後 |
対象者 | 2024年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得者のみの場合は給与収入2,000万円以下)の者 | 2024年分住民税の納税義務者で、2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得者のみの場合は給与収入2,000万円以下)の者 |
控除額 | 本人:3万円 同一生計配偶者:3万円 扶養親族:1人につき3万円 例)本人・配偶者・子2人の場合 12万円(3万円×4人) | 本人:1万円 控除対象配偶者:1万円 扶養親族:1人につき1万円 例)本人・配偶者・子2人の場合 4万円(1万円×4人) |
控除方法 | 2024年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から順次控除 | 2024年6月分は特別徴収せず、2024年分の住民税から減税額を差し引いた額を11等分し、6月から2025年5月までの11ヶ月間で毎月特別徴収 |
減税方法について
減税方法は、所得税と住民税で異なります。
所得税の場合は、減税額[(本人+同一生計配偶者等)×3万円]を控除しきるまで、2024年中の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。それでも控除しきれない場合は、給付措置が行われる見込みです。
一方、住民税の場合は、2024年6月分の住民税の特別徴収は行いません。[(年間の住民税の額ー減税額)÷11ヶ月]で計算した金額が通知され、同年7月から2025年5月までの11ヶ月間で毎月特別徴収します。控除しきれない場合は所得税同様給付処置が行われる見込みです。
わかりづらいところについて解説
これまで確認したところで、疑問に思って調べたところQ&A形式でまとめておきます。
Q1 控除開始時点や控除開始後に、2024年分の合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる
場合はどうなりますか?
A1 年間の合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる場合も、毎月の給与等の所得税
から順次控除を行う必要があり、年末調整もしくは確定申告で精算することになります。
Q2 控除開始後に、結婚、出生、子どもの就職などが生じた場合はどうなりますか?
A2 「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(今回新たにできた書
式)の記載事項に異動が生じても、減税額は変更せず毎月の給与等の源泉徴収税額から順次
控除し、年末調整で精算します。同一生計配偶者等が国外転出をした場合も同様です。
Q3 2024年6月2日以降に中途採用し「扶養控除申告書」を提出した社員の減税はどうなります
か?
A3 毎月の給与等の源泉徴収税額からの控除は行わず、年末調整時で控除することになります。
Q4 従業員が複数から給与等を得ている場合はどうなりましすか?
A4 「扶養控除等申告書」を提出した主たる給与等の支払者が定額減税を実施します。
Q5 住宅借入金等特別控除がある場合の、定額減税の取扱いはどうなりますか?
A5 住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に定額減税分を控除します。
Q6 2024年6月1日以後に退職した人についての取扱いはどうなりますか?
A6 2024年12月の給与支給後に退職した場合を除き、源泉徴収票の摘要欄への記載は不要です。
Q7 退職金の取扱いはどうなりますか?
A7 退職金は、減税対象の要件となる合計所得金額に含まれます。
Q8 ふるさと納税制度の限度額に影響ありますか?
A8 ふるさと納税制度の計算は、定額減税控除前の金額がベースになりますので影響ありません。
Q9 不動産売却で益が出た場合は、定額減税制度の所得金額の判定に影響ありますか?
A9 あります。所得1,805万円超の判定は、給与以外の一部の所得を加算した金額で判定されま
す。不動産を売却して発生した譲渡益は、所得判定に加算されます。また、不動産を売却し
たときに使える3,000万円控除等の特別控除前の金額で所得判定となりますのでご注意くだ
さい。
まとめ
今回は、定額減税制度(給与所得者限定)について書いてみました。減税されるので嬉しい制度ではあるのですが、処理が色々大変で特に企業の給与担当者は混乱してしまうのでは無いでしょうか。。混乱してしまう制度でありますので、税理士にとっては質問を多く受けることになると思われます。しっかりと回答できるようコツコツ勉強継続し間違い無いよう対応してまいります。
スリーグッドシングス
- ランニング10kmできた
- 綺麗な紫陽花の花を見ることができた
- Notionについて少し学ぶことができた