完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度について

完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度は、親会社が完全に所有する(100%)子会社から受け取る配当金に対して、源泉徴収税を免除するものです。

2023年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

年1回の配当をしている・受けている3月末決算の企業にとっては、この6月で支払う配当から初めて適用されるのではないでしょうか。

主な要件

この適用を受けるためには、以下の要件が必要です。

  1. 完全支配関係:
    • 親会社が子会社の発行済株式の100%を保有していること。
  2. 国内法人:
    • 親会社と子会社の双方が日本国内に所在する法人であること。

さらに、この支配関係は、配当に係る計算期間を通じてその関係にいないとなりません。

これらの要件を満たしていれば、配当金に支払いに係る源泉徴収は不要となります。

効果

元々、親会社の方で受け取る配当金は、その配当金自体が子会社側で税額計算された後のものになりますで、その配当金を受け取った金額にまた税額をかけてしまうと二重課税になるため益金不算入(税務上は利益に加算しない)となります。

今までは、その上場会社ではない完全子会社からの配当金には20.42%の源泉徴収をしていました。そして親会社の方でその源泉税部分を所得税額控除として法人税の額から控除となります。
これは親会社の方で利益がないと還付されることとなります。

このいってこいの関係を完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度を適用することにより解消することができます。結果、お互いの事務職員の負荷の軽減に繋がります。

税制改正はには注意が必要

こういった制度変更は、アナウンス後しばらく経ってから適用されますので、注意しておかないといけません。前広に発表されるのは嬉しいですが、忘れてしまわないように気をつけましょう。

税理士と契約していればこういった情報は都度教えてくれますし、うっかり忘れたということはないでしょう。こういったセーフティーネットを常に作っておくのが企業として大事なのではないでしょうか。費用はかかりますが、その事務作業に対しての人件費のコストとか考えればおそらく安いものだと思います。

まとめ

今回は、完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度について書きました。制度しては、作業の効率化に繋がるものなので良い制度だと思います。複雑になりつつ税制ですが、こういった事務負荷が軽減されるような制度は積極的に改正して欲しいです。

スリーグッドシングス

  • 来週から業務委託を受ける先に質問した件の回答が届いた
  • お世話になった税理士先生と挨拶できた
  • 美味しいお菓子を食べた
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