所得金額から差し引くことができる所得控除に医療費控除というこもがあります。1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等の5%の金額の方が少ない場合はその金額)を超える場合に適用できるものですが、対象者、金額、何を医療費とすることができるのか整理してみます。

医療費の控除対象となるもの
医療費控除の対象になる者は、本人の分はもちろんですが、扶養しているしていないに関わらず配偶者や家族の分も計算に入れることができます。
ただし本人以外もを計算に含めるには生計を一にしていることが条件です。
配偶者と生計を一にしていない人は少ないですが、別居状態とかの場合は含めることができません。家族というのは、子供は当然生計を一にしていると思われますが、親の分を含めるかどうかは実態に即して判断しないといけないでしょう。家計が完全に別となっている場合は生計を一にしているとはいえません。生活費を面倒見ている場合、お互いに生活費を出し合って暮らしている場合などは対象になります。
次に医療費控除の対象となるものを表でまとめてみました。
控除対象となるもの | 控除対象とならないもの | |
診療費用等 | ・治療費、入院費 ・入院中の食事代 ・医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、鍼灸費用 ・不妊症の治療費 | ・美容整形や人間ドックの費用 ・医師の指示によらない差額ベッド代 ・親族に支払う付添費用 ・診断書の作成料 ・病室で見る有料テレビの料金 |
医療品購入費用 | ・治療のための薬代(薬局で購入したものも可) | ・健康増進や病気予防のための薬代 |
医療器具購入費用 | ・治療のために必要な医療器具購入費 | ・メガネや補聴器の購入費用(左欄意外) |
通院費 | ・通常必要な通院のための交通費 ・往診のための医師の送迎費用 | ・急ぐ場合でないタクシー料金 ・マイカー通院のガソリン代、駐車料 |
その他 | ・海外旅行先で支払った医療費 | ・医師や看護師への心づけ、謝礼金 |
医療費という枠組みの中でも控除できたりできなかったりと区別されております。資料を読んでも難しい言葉でわかりにくいのですが、一言でいうと、ぜいたくな部分は適用されないということになります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算式は次の通りになります。
{(支払った医療費)ー(保険金等)}ー10万円(総所得金額等の5%の方が少なければその金額)=医療費控除額
※控除限度額は200万円になります。
式だけだと分かりにくいですので例をあげておきます。
条件:
- 実際に支払った医療費:50万円
- 保険金などで補填された金額:10万円
- 総所得金額:400万円
計算手順:
- 実際に支払った医療費から保険金等を差し引く:50万円−10万円=40万円50万円 – 10万円 = 40万円50万円−10万円=40万円
- 10万円と総所得金額等の5%を比較(少ない方を選択):
- 総所得金額等の5%:400万円 × 5% = 20万円
- 10万円と20万円を比較して小さい方を控除額として適用 → 10万円
- 控除額を計算:40万円−10万円=30万円40万円 – 10万円 = 30万円40万円−10万円=30万円
医療費控除額:30万円
この場合の実際に支払った医療費というのは注意が必要で、年末に未払いになっていて翌年1月に支払ったものは金額に含めることができません。また、歯の治療など年をまたがる場合、治療費の一部を12月、残りを1月以降に支払った場合は、12月に支払った分だけが実際に支払った金額になります。
年を跨ってしまうと、もちろん翌年の確定申告で医療費控除の計算に含めることができますが、10万円の控除額を再度引かないといけないので、その分控除額が減ってしまいます。制度に従って処理しないといけないので仕方ないのですが、年またがりですとそこだけ損をしてしまいます。支払いはその年中に済ましておいた方が賢明です。
医療費控除の申告には、医療費控除明細書が必要となります。国税庁のホームページからダウンロードすることができます。リンクをつけておきました。こちらに記入をして申告すれば実際の領収書等は添付不要です。ただし5年間の保存は必要になりますので、無くさないようにしっかり取っておいてください。
セルフメディケーション税制について
医療費控除とどちらか選択になりますが、セルフメディケーション税制というものもあります。これは、本人または本人と生計を一にする配偶者その他親族が特定一般用医療品(スイッチOTC医薬品)を購入して支払った金額について適用されます。スイッチOTC医薬品って聞き慣れない表現ですが、要するにドラックストアとか売られている風邪薬や胃薬、頭痛薬などが当てはまります。全てではなく対象となるものにはセルフメディケーションのマークが入っています。レシートにも記載があります。その金額が年間で12,000円を超える場合には、88,000円を上限として所得控除を受けることができます。
こちらの方が医療費控除よりハードルが低いですね
医療費控除を使うほど高額が医療費は無いけど、こまめにドラックストアで買い物している人には使いやすい制度かもしれません。
ただし、この制度を適用する場合には、健康診断をしている人だけが対象となります。なお、申告をする人は、検診を受けている必要がありますが、生計を一にする配偶者その他の親族がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品を服用したとしてもこれらの方が検診を受けていることは要件にされていません。家族は健康診断を受けても受けてなくても良いみたいです。
また、生計を一にする同一世帯のなかに、通常の医療費控除する人と、セルフメディケーションをする人がいても大丈夫です。
医療費控除とセルフメディケーション税制どちらを選択した方が有利かというのは額によって変わってきます。
医療費の総額が10万円以下の場合は全額控除になってしまいますので、医療品の購入が12,000円以上であればセルフメディケーションを適用した方が良いです。
また、医療費の総額が188,000円を超える場合は、医療費控除は下限額の10万円を超える金額が控除額となり、さらにセルフメディケーション税制の上限88,000円を足した金額を超えますので、医療費控除を選択した方が有利となります。
まとめ
今回は医療費控除について書きました。なんとなくはわかっていても実際に控除の計算をしようとすると、金額もそこまで大きくないし調べたりするのが面倒になってしまい諦めてしまっている人もいるかもしれません。
でも、しっかり計算すれば税金が一部戻ってきますから、ぜひこちらの記事も参考にして手続きしてみてください。