住宅ローン控除について

以前マイホーム購入時の注意点について書きました。

今回はマイホームを持った後の税金について書いてみます。
マイホームを持つと住宅ローン減税で税金還付を受けることができます。
↓以前こういうのも書いていました。

一般的な住宅ローン控除についてまとめてみます。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、自己居住用の住宅を新築購入した場合、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、年末の住宅ローン残高をもとに計算した一定額を、その居住の年から10年間(一定の場合は13年間)、支払うべき所得税(住民税)から控除する制度です。

控除額の計算(2024年3月現在)
控除額=年末のローン残高(※)× 0.7%(控除率)
※年末のローン残高と住宅取得等の対価の額(住宅取得等資金贈与の特例の適用控除後)のいずれか少ない金額

なお、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
また、所得税では控除しきれない金額がある場合は、翌年の住民税から控除することができます。
※所得税の課税総所得金額等 × 5% (最高97500円)

適用要件は以下のとおり

  1. 主として居住の用に供する家屋
  2. 床面積が50㎡以上、かつ、床面積の1/2以上が専ら自己の居住用
  3. 合計所得金額が2,000万円以下
  4. 住宅ローンの借入期間が10年以上
  5. 取得後6ヶ月以内に入居(単身赴任等の場合は、生計を一にする家族が入居)
  6. 現行の省エネ基準または(中古)1982(昭和57)年以降に建築されたものであること
  7. 居住用財産の居住用の3000万円控除等譲渡所得の課税の特例を受けていない(受ける予定がない)こと

住宅等の省エネ基準や時期によって限度額が変わります

令和4・5年入居令和6・7年入居
認定住宅5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
一般住宅3,000万円0万円※

※令和6年以降の入居であっても、令和5年末までに建築確認を受け、令和6年6月末までに竣工済みのものは、2,000万円迄限度額が認められます。

住宅ローン控除が複雑になっている

住宅ローン控除は、住宅の種類によって、限度額が違ってきます。また、一般住宅については、時期によっては適用がなくなる事となります。利用するときには住宅の種類については十分注意しなければいけません。

また、リフォームをしたときも、内容によって適用金額が異なってきます。

適用率も0.7%になっていますし(以前は1%)、年数も13年(以前は10年)となっています。覚えづらい率と年数になっていますのでこちらも事前に計算するとき等は間違えないようにしておきたいです。買い替えの場合などは3,000万円の特別控除等の利用の併用はできませんので、どちらが得かはシミュレーションが必要です。

それでもお得な住宅ローン控除

細かく区切られていますが、それでもお得な住宅ローン控除、住宅購入の際は利用はマストです。ちゃんと調べたほうが良いですね。

利用する為には、住宅購入年だけは翌年3月15日迄に確定申告をしなければいけません。それ以後の年は給与所得の人は年末調整で処理が可能です。

また、途中で他の金融機関の方が金利が低いなどの理由により住宅ローンを借り換えした場合でも、借り換えた住宅ローンで住宅ローン控除の特例の適用は継続されます。
さらに、マイホームを購入したものの6ヶ月以内に住むことができなくなってしまった場合や、居住してから転勤等で家族全員が居住しなくなってしまった場合は、居住していない期間は住宅ローン控除の適用はできません。ただし、住宅ローン控除の適用期間内に転勤が解除され、再度居住した場合は再適用を受けることができます。

まとめ

今回は住宅ローン控除の仕組みについて簡単ですが記載しました。私自身も書きながら頭の整理をしている状況で都度都度チェックしておかないと間違えてしまうでしょう。
大変お得な制度ですからしっかり理解して利用しましょう。

スリーグッドシングス

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